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2021年01月05日
皆様、謹んで新春のご祝詞を申し上げます。
昨年中は格別のご厚情にあずかり、心より御礼申し上げます。
皆様のますますのご発展を祈念しますとともに、本年もなお一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
弊社丸商建設は、本日1/5より新年の営業をスタートいたします。
本年もスタッフ一同、皆様に愛されるような家づくりを目指してまいります。
1/9・10・11日には、NewOpenのモデルハウスを含めた、新年モデルハウス見学会も予定しております。
感染症対策に万全を期して準備しておりますので、どうぞご予約の上お越しくださいませ。
2020年12月22日
平素は 丸商建設をご愛顧いただき ありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記の日程を年末年始休業とさせていただきます。
■12/29~1/4
※1/5より通常営業いたします
また、年末年始のモデルハウス見学会につきましては、下記の日程にて開催いたします。
■12/26、12/27、1/9、1/10、1/11(10:00~17:00)
※見学予約はホームページ内予約フォームより予約下さいますようお願い申し上げます
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
2020年12月01日
弊社都城店は下記の通り移転する運びとなりましたのでお知らせ申し上げます。
これを機に皆様のご期待に添えるよう社員一同、
より一層の努力をいたす所存でございますので
何卒今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
株式会社 丸商建設 代表取締役 複木田大資
令和3年1月18日(月)
〒885-0004 都城市都北町5726番地2
0986-36-6411(0986-45-1021より変更)
0986-36-6412(0986-45-1031より変更)
電話番号、FAX番号変更になります。
ご迷惑をお掛け致しますが何卒宜しくお願い申し上げます。
2020年08月11日
皆様こんにちは!
丸商建設では昨年小林店を開店いたしましたが、遅ればせながらまもなく店舗が完成いたします!
場所は小林市の小林市立病院近く(コープ小林なども近くにあります)。
小林市エリアの皆様にもっと近くなります。
現在基礎工事中で、今秋に店舗オープンの見込みです!
完成間近になりましたらまたお知らせいたします!どうぞお楽しみに!
2020年05月18日
いま家を建てると本当にお得なんです。
住宅ローン減税とは、10年間住宅ローンの借り入れ残高の1%が住民税から控除されるというです。
例えば3,000万円借りて35年で支払いをして1.1%で借りた場合
1年目の残高が2,929万円。
その1%が返ってきますので29万円が返ってきます。
そしてそれが10年間控除されるのですが、
今家を建てた場合には、13年目までお金が返ってくるのです。
昨年の消費税が増税に伴い、その措置として令和2年12月31日までに入居した人は
13年間控除が受けられることになったんです。
そして、コロナウイルスの影響で期限がで延長され、
令和3年の12月までに引っ越せばこの住宅ローン減税を受けられることになりました。
ぜひ皆さん、建てるなら今がチャンスです。
宮崎県で45年の経験と実績でお客様のライフスタイルに合わせた
2階建て、平屋の自由設計・注文住宅をご提案しています。
新築一戸建てでお悩みの方は、是非丸商建設にご相談ください。
毎週土曜・日曜住宅見学会の展示を行っております。
「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。
住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が10年間受けられます。
出典:国土交通省「住宅ローン減税制度について」
住宅ローン減税制度を受けるには下記の要件が必要になります。
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50m2以上であること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤借入金の償還期間が10年以上であること
⑥既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
ⅰ)木造 …築後20年以内
マンション等…築後25年以内
ⅱ)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
ⅲ)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
⑦合計所得金額が3,000万円以下であること
⑧増改築等の場合、工事費が100万円以上であること等
※中古住宅の場合は要件が一部異なる
この適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。会社員(給与所得者)の場合でも初めて受ける年に確定申告を行いますが、翌年以降は会社に必要書類を提出すれば確定申告は不要となります。
入居時期が2014年4月から2021年12月までの最大控除額は、10年間で、一般住宅の場合は400万円、認定住宅といわれる長期優良住宅や低炭素住宅の場合は500万円になります。
ただ、これは消費税率が8%または10%の場合に限っての適用となり、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合や、中古住宅売買(消費税が非課税)の場合は入居時期を問わず、最大控除額が一般住宅で200万円、認定住宅で300万円となります。
そして、消費税率が10%になった2019年10月、住宅取得対策として、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居する場合は、控除期間が13年間に延長となる特例措置が行われることになりました。
延長された3年間は、ローン残高(上限4,000万円)の1%、あるいは建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%のうち小さい額が適用されます。
今回、この「2020年12月31日まで」というのがいま問題となっています。
新型コロナウイルス感染症による影響で設備などの納入がされないことで入居が遅れるとなると、この日付に間に合わない可能性が出てきているのです。
せっかくの住宅ローン減税の特例措置を受けられなくなるのでは。そんな不安の声が上がるなか、国土交通省から4月7日に「住宅ローン減税の適用要件の弾力化について」という発表がありました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、特例措置の要件であった、2020年12月31日までの入居期限に遅れた場合でも、要件を満たせば2021年12月31日までに入居すればよいというものです。
その要件としては、注文住宅を新築する場合は2020年9月末までに、分譲住宅・既存住宅を取得する場合と増改築等をする場合は2020年11月末までに契約が行われていることとなります。
また、既存住宅を取得後に行った増改築工事などが新型コロナウイルス感染症の影響があり、入居が遅れた場合でも、既存住宅取得の日から5ヶ月後まで、あるいは関連税制法案の施行の日から2ヶ月後までに契約がされていればよいというようになります。
ただし、この措置は関連税制法案が国会で成立することが前提となっていますが、このまま施行されれば、対象の人々にとってひとまず安心できることなるでしょう。
国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html